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介護等級での悩み! 介護認定の介護等級について 父の在宅介護をしながら 体験した事を わかりやすく書いています
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介護等級とは


介護等級とは 介護を必要とする人が


介護申請を出して 要介護認定の認定審査を受け
どの程度の介護が必要なのか認定調査され
介護等級が決まり 介護等級の認定となります


介護等級は
介護等級の等級ごとに内容が異なり 
介護保険認定の給付を受ける事が出来ます


その介護保険の 要介護認定の中に


介護等級と言って まず大きく
介護等級の『要支援』認定と
介護等級の『要介護』認定の2つの認定段階があり


その中でも
現在の介護保険制度では
介護等級認定・介護度が7つの認定区分に分けられています


介護等級認定・介護度の『要支援』認定と『要介護』認定は


介護等級『要支援1・要支援2』
介護等級『要介護1~5』の7段階認定で


介護等級認定・介護度が
『要支援1・2』の人は ”予防給付”を受けられ
『要介護1~5』の人は ”介護給付”を受ける事ができます


この要支援認定と要介護認定は原則として
12ヶ月ごとに更新手続きが必要なんですが(変動あり)
更新手続きに関したは 別の記事に記載してあります


高齢化社会が進み
介護保険制度も ちょくちょく変わりますので


介護等級認定に関しても
介護保険制度がはじまったときは


介護等級『要支援』認定と
介護等級『要介護1~5』認定の6段階認定でしたが


今の介護保険制度での介護等級認定は7段階認定となっています


介護等級認定に関して
詳しい内容や わからない事が起きた時


また


介護保険の介護認定後に 介護等級認定・介護度などの事で
疑問や これって?・・・と思った時は


市区町村の窓口でも 親切丁寧に教えてくれると思いますが
まず担当の ケアマネージャーさんに相談してみましょう

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介護等級の
介護等級『要支援』認定と介護等級『要介護』認定について


介護等級『要介護』認定とは


『要介護』認定とは


要介護認定とは、介護保険制度において
       ”介護給付”の対象となる区分です


判定基準は 次の様な時です


『要介護』認定とは


要介護認定とは 身体や精神上に障害があり
一定期間継続して 常に介護が必要な状態の事で


要介護認定と判定された申請者は介護にかかる度合いによって
要介護認定1から5の区分に分けられています


判断基準の目安は


『要介護認定1』
 部分的介護が必要: 排泄、入浴、衣服の着脱などに
           1部の介助支援が必要な状態
           1日に1回は介護サービスが必要

『要介護認定2』
 中程度の介護が必要:自力での立ち上がりや歩行が困難
           排泄に一部の介助が必要な状態
           1日に1回は介護サービスが必要

『要介護認定3』
 重度の介護が必要: 自力で起き上がりや寝返りができない
           食事・衣類の着脱に1部の介助が必要
           排泄は全面介助が必要な状態
           1日2回の介護サービスが必要
           (巡回訪問介護含む)

『要介護認定4』
 最重度の介護が必要:寝たきり、認知症における徘徊や昼夜逆転など
           食事や排泄、入浴など全面的な介助が必要な状態
           1日2回から3回の介護サービスが必要
           (巡回訪問介護含む)

『要介護認定5』
 全面的な介護が必要:寝たきりなど日常生活能力が
           著しく低下している状態
           自力で食事を取る事が出来ない状態
           認知症の場合に意志の伝達ができないなど
           1日3回から4回の介護サービスが必要
           (巡回訪問介護含む)


介護保険は上記の要介護認定区分によって給付が行われます


高齢化社会が進み
介護保険制度も ちょくちょく変わります


介護等級認定・介護度に関して
詳しい内容や わからない事が起きた時


また


介護保険の介護認定後に 介護等級認定・介護度などの事で
疑問や これって?・・・と思って時は
市区町村の窓口でも 親切丁寧に教えてくれると思いますが
まず担当の ケアマネージャーさんに相談してみましょう


介護等級の
介護等級『要支援』認定と
      介護等級『要介護』認定について


介護等級『要支援』認定とは


要支援認定とは、介護保険制度において
       ”予防給付”の対象となる区分です


判定基準は、要介護状態とは判定されなかった人で次の様な時です


・要介護状態が1日に25分以上32分未満

または

・寝返り、起き上がり、歩行訓練など(機能訓練行為と)
 日用品の整理、洗濯など(関接生活介助)に
 合計1日10分以上の世話が必要

 

要支援認定の区分は1と2があり


要支援認定2の区分は「要介護認定1相当」と判定された人たちが
2次判定によって振り分けられるものです


高齢化社会が進み
介護保険制度も ちょくちょく変わり


介護等級認定・介護度に関して
詳しい内容や わからない事が起きた時


また


介護保険の介護認定後に 介護等級認定・介護度などの事で
疑問や これって?・・・と思って時は
市区町村の窓口でも 親切丁寧に教えてくれますが
まず担当の ケアマネージャーさんに相談してみましょう

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