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介護等級での悩み! 介護認定の介護等級について 父の在宅介護をしながら 体験した事を わかりやすく書いています
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介護保険の使い方!

介護保険・介護保険制度の

  『介護等級認定』(介護等級)に不満・疑問がある時は?

 

介護申請をして
要支援等級や要介護等級などの介護等級が認定され通知が来た後に

介護等級認定(介護等級)に不満や疑問がある時どうしたらいいのか?

 

介護保険で言う 介護度・介護等級は
一度決まれば一生ものでは無く
す~っと同じ介護度・介護等級とは限らないんです

 

そこで
介護申請をして
要支援等級や要介護等級などの介護等級が認定され通知が来た後に
介護等級認定(介護等級)に不満や疑問がある時は

 

”介護保険の『審査請求』について”

介護保険の申請が認められず 認定されなかったり
要支援等級・要介護等級に疑問があった時には
「介護認定審査会」に不服の申し立てや審査請求ができます


例えば 不服申し立てや審査請求ができる例としては

・要介護の認定を申請して要支援等級、要介護等級に
 疑問がある場合や非該当となって納得できない時

・市区町村が要支援や要介護の必要性が少なくなったとして
 要支援等級や要介護等級を変更し、納得できない時

・市区町村が調査や診断命令に従わないとして
 要介護等級を取り消され納得できない時

・市町村が要支援等級・要介護等級「非該当」と判断し
 認定を取り消された事に納得できない時


介護認定審査会とは

要介護等級認定などの審査判定をするところで
保険・医療・介護の分野に専門的な知識を持つ
学識経験者を市区町村が3~5人任命して作られています
介護認定審査会は市区町村の付属機関として設置されます

 

介護保険の介護等級認定後に 介護度・介護等級などの事で
疑問や これって?・・・と思って時は
市区町村の窓口でも 親切丁寧に教えてくれると思いますが
まず担当の ケアマネージャーさんに相談してみましょう

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介護保険の使い方!

介護保険・介護保険制度の

  『介護等級認定』(介護等級)の更新と変更ってどうするの?

 

介護申請をして
要支援等級や要介護等級などの介護等級が認定され通知が来た後に

介護等級認定(介護等級)の『更新』や『変更』って
         どうしたらいいのかわかりませんよね?

 

介護保険で言う 介護度・介護等級は
一度決まれば一生ものでは無く
す~っと同じ介護度・介護等級とは限らないんです

 

”要支援等級・要介護等級認定などの
     介護度・介護等級の『更新』は?”


要支援等級・要介護等級認定の有効期間は原則12ヶ月なんですが

「介護認定審査会」が認めた時は
3ヶ月以上2年以内で
有効期限を短縮したり延長したりできるんです

利用者が有効期限を過ぎても
要支援等級・要介護等級状態が続くと思う時には
要支援等級・要介護等級の『更新』の申請を出します
これは
有効期限の切れる60日前から申請を出す事が出来ます

 

”要支援等級・要介護等級認定などの介護度・介護等級の『変更』は?”

要支援等級・要介護等級認定の介護度・介護等級が認定された後で
介護を必要とする人の介護の状態が 悪化したと思われる時は
要介護状態の『変更』を市区町村に申し出ることができます

 

”要支援等級・要介護等級認定などの
            介護度・介護等級の『取り消し』は?”


介護を必要とする人が 要支援・要介護状態から回復したり
介護の必要が無いと判断された時に
市区町村は等級認定区分の変更や等級認定の『取り消し』を
被保険者(介護を必要とする人)に対して行います

 

介護保険の介護等級認定後に 介護度・介護等級などの事で
疑問や これって?・・・と思って時は
市区町村の窓口でも 親切丁寧に教えてくれると思いますが
まず担当の ケアマネージャーさんに相談してみましょう


また更新に関しては 時期が来たら
市区町村から自宅に郵便で連絡が来たりしますので
それを ケアマネージャーさんに伝えると
更新手続きをして下さるので相談してみましょうね


介護保険の使い方!

介護サービスの利用は

   介護等級認定が通知されるまで利用できないの?

 

介護サービスは

  要介護申請を出して 介護等級認定が認められた後

  要支援等級(1・2)、要介護等級(1~5)に応じて
  それぞれ等級認定区分の中で決まっている
  支給限度基準額の範囲内で

  一人一人にあった 介護サービス計画を立て
  居宅サービス計画書・介護予防サービス計画書などを作ります

  その計画書の事を ケアプランと呼んでいます

  そして このケアプランの内容にそって
  今後 介護サービスを受ける事になり

  ケアプランにそった内容で 介護サービスを受けると
  介護保険から 介護サービスを受ける事が出来るんですが

 

介護サービスの利用は
   介護等級認定が通知されるまで利用できないの?

 

これですが
介護申請を出して 介護等級認定が通知されるまでの間でも
介護サービスを 利用させてはくれるますが


その時の利用料は

  はじめにケアプランを作って 市区町村に届けている時は
  1割の利用者負担となりますが

  ケアプランを作成しないで
  介護サービスを利用した場合
  利用料は 一旦、事業者に費用の全額を支払って
  後日 市区町村から
  介護保険給付分の 払い戻しを受ける形になります

 (要介護等級認定の効力は 申請日にさかのぼって適用になります)


また 結果として 自立!(非該当)と認定された時や
支給限度額以上の介護サービスを利用した時は
その超えた利用料は 全額自己負担になります

 

その他として

介護申請をする前に 緊急などでやむを得ない理由があって
介護サービスを利用した時は

その理由を市区町村が認めてくれたら
介護保険の給付を受ける事も出来るそうなので

その時は 本人が住んでいる市区町村の相談窓口か
担当のケアマネージャーさんに相談してみましょう

 

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