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介護等級での悩み! 介護認定の介護等級について 父の在宅介護をしながら 体験した事を わかりやすく書いています
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介護保険の使い方!

介護サービスの利用は

   介護等級認定が通知されるまで利用できないの?

 

介護サービスは

  要介護申請を出して 介護等級認定が認められた後

  要支援等級(1・2)、要介護等級(1~5)に応じて
  それぞれ等級認定区分の中で決まっている
  支給限度基準額の範囲内で

  一人一人にあった 介護サービス計画を立て
  居宅サービス計画書・介護予防サービス計画書などを作ります

  その計画書の事を ケアプランと呼んでいます

  そして このケアプランの内容にそって
  今後 介護サービスを受ける事になり

  ケアプランにそった内容で 介護サービスを受けると
  介護保険から 介護サービスを受ける事が出来るんですが

 

介護サービスの利用は
   介護等級認定が通知されるまで利用できないの?

 

これですが
介護申請を出して 介護等級認定が通知されるまでの間でも
介護サービスを 利用させてはくれるますが


その時の利用料は

  はじめにケアプランを作って 市区町村に届けている時は
  1割の利用者負担となりますが

  ケアプランを作成しないで
  介護サービスを利用した場合
  利用料は 一旦、事業者に費用の全額を支払って
  後日 市区町村から
  介護保険給付分の 払い戻しを受ける形になります

 (要介護等級認定の効力は 申請日にさかのぼって適用になります)


また 結果として 自立!(非該当)と認定された時や
支給限度額以上の介護サービスを利用した時は
その超えた利用料は 全額自己負担になります

 

その他として

介護申請をする前に 緊急などでやむを得ない理由があって
介護サービスを利用した時は

その理由を市区町村が認めてくれたら
介護保険の給付を受ける事も出来るそうなので

その時は 本人が住んでいる市区町村の相談窓口か
担当のケアマネージャーさんに相談してみましょう

 

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